小田原市議会 2021-09-17 09月17日-05号
一例といたしまして、土地の高度利用を目指す地区においては、建ぺい率制限の強化や壁面位置の制限などにより、容積率等の緩和を図るといった手法も有しております。 次に、小田原少年院跡地の取得に対する思いについて質問がございました。小田原少年院跡地は、ポテンシャルの高い土地であることは認識しており、本市としても有効活用されることが望ましいと考えております。
一例といたしまして、土地の高度利用を目指す地区においては、建ぺい率制限の強化や壁面位置の制限などにより、容積率等の緩和を図るといった手法も有しております。 次に、小田原少年院跡地の取得に対する思いについて質問がございました。小田原少年院跡地は、ポテンシャルの高い土地であることは認識しており、本市としても有効活用されることが望ましいと考えております。
①建蔽率及び容積率等につきましては、第一種低層住居専用地域と同様の基準とし、建蔽率は30%、40%、または50%、容積率は60%、80%、または100%を指定します。また、高さの最高限度を10メートルに定めることとし、外壁後退距離及び建築物の敷地面積の最低限度を定めるものでございます。
①建蔽率及び容積率等につきましては、第一種低層住居専用地域と同様の基準として、建蔽率は30%、40%または50%、容積率は60%、80%または100%を指定します。また、高さの最高限度を10メートルに定めることとし、外壁の後退距離及び建築物の敷地面積の最低限度を定めるものでございます。
305 ◯まちづくり計画課担当課長【64頁】 今、秦野駅北口の容積率等に関して、また、経済効果等の観点に関しまして、都市計画の観点からお答えいたします。 秦野駅北口周辺は、本市の中核をなす商業拠点として位置づけております。
こちらの制度は、建築基準法の規定による容積率等に係る許可基準で、都市計画手法であるガイドラインと比べ、敷地単位の比較的小規模な計画から適用が可能となっておりまして、市全域が対象区域となります。
それには、現在の都市計画では、用途、容積率等では制限があり、建たない部分もございますので、都市計画の緩和を図りながら、そこではできない部分を、周辺を巻き込んだまちづくり計画というのが重要だと思っておりますので、行政の柔軟な取り組みをぜひとも検討していただければと思っております。
地域地区は、第一種住居地域、建蔽率・容積率等はそれぞれ記載のとおりとなっております。建築物の用途は一戸建ての住宅で、木造・地上2階建て、高さ10メートル以下とのことでございます。事業区域面積は1,950.27平方メートルで、計画戸数は12戸でございます。 続きまして、2ページをごらんください。主な手続経過を説明いたします。
ウ、新施設の規模でございますが、各階ごとの床面積、容積率等を記載しております。 3ページに進みまして、エ、動線計画でございますが、(ア)から(エ)までの4項目に整理をしております。基本的な計画は、周辺道路との複数の出入り口の配置、敷地の高低差を活用した2階、3階の出入り口の配置、自動車の出入り口の人の動線との分離としております。
地域地区につきましては、準住居地域、第1種低層住居専用地域、第1種住居地域が混在しておりまして、建ぺい率、容積率等はそれぞれ記載のとおりとなっております。建築物の用途は一戸建ての住宅で、木造地上2階建て、高さ10メートル以下とのことでございます。事業区域面積は1,081.93平方メートルでございます。計画戸数につきましては5戸となっております。
また、東京圏では東京が建築物の容積率等の規制緩和を提案しておりますけれども、今ですら十分過ぎるほど規制緩和がされていると思います。とどまることの知らない規制緩和をこれ以上必要だと思っているのか伺います。
また、今年度作成を進めております資産カルテにおきましては、より効果的な取り組みに向けて各施設の容積率等の情報の整理、分析を行っているところでございます。
別表第2は、用途、容積率等建築物の制限に関する事項を規定しており、これに海老名駅西口地区地区計画の制限内容を加えたいものでございます。地区計画の内容を条例に規定することによって、建築基準法上の審査項目となり、是正措置や罰則規定の適用などにより、土地利用を担保するものでございます。
長くなって恐縮でございますが、110平方メートルは第一種住居地域ほかの住居系ということですが、これにつきましても住宅の面積を確保するための建ぺい率、容積率等から110平方メートルといった設定をしてきたということでございます。 ○議長(眞下政次君) 5番、加藤君。
次に、斜面地建築物条例についてですけれども、平成16年の条例制定後に建築基準法の改正、特に地下室の容積率等の算定基準が変わったことにより、法改正に起因すると思われる斜面地建築物が増加し、この間、意図的な盛り土などを指摘した数多くの請願案件が付託されました。なぜ横浜ができて川崎ができないのかと、我が党として改正の必要性を指摘してきたところであります。
容積率等についてはそういう方針のもと決定させていただいております。 ◆吉田史子 委員 その場合、次に聞きたいのが、一方ではタワーをつくります。
◎野村 財政局長 容積率等の正確な数字を現在持っておりませんが、当然ながら準工地域に指定されておりますので、その中での容積率ということで、土地についても必要最低限のものを確保していると考えてございます。容積率等については、後ほど資料を提出させていただきます。 ◆井口真美 委員 高さ制限もわかりませんか。
まだ素案であってこれから市民等からのご意見を伺いながら、実施設計もない中で容積率等を勘案してほしいが、市長は、このやまと芸術文化ホールについてどのような方針で臨んでいかれるのか、今の時点でお伺いしたい。 また、井上副市長に伺う。主にこの担当は2階と4階に分かれる2つの部でやっている。ふだんは職員が連絡調整していると言っているけれども、収容人員はどちらの、設計はどちらの、縦割り行政のきわみだ。
◆(大波委員) 図書館、学習センター、美術館、県の施設、商工会議所などが施設に入ることのよって人の流れができるとすると、現在の都市計画の容積率等は見直さなければならないはずである。この基本的な数値は変更するのか。 ◎街づくり推進課長 それらが芸術文化ホールと一緒に入った場合に、当然容積率は上がってくるものと思われる。
敷地面積の最低限度につきましては、御指摘のように都市計画法第8条に基づきまして、建ぺい率や容積率等同様に、用途地域ごとの制限として定めるということでございます。
事業者が開発事業を計画するに当たっては、建物の建ぺい率、容積率等に対する規制など、都市計画法や建築基準法等、関係する法令に適合すべく計画されるものです。法律ですべての国民に私権を行使する権利が認められている以上、私権を行使するための計画に対しては、用途地域が定められているときは予定建築物の用途がこれに適合し、法令に定める基準に適合し、申請の手続が適法であるときは、これを許可しなければなりません。